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【特定技能外国人】とは?

技術士第二次試験 覚えて(理解して)おきたいキーワードとして、今回は「特定技能外国人」について記述します。

内容をきちんと理解することにより、どんな問題にも対応できるかと思います。ずばりキーワードを答える問題もそうですが、何らかの問題点や課題、解決策の1つとして記述することもできるようになります。

暗記をするのではなく、理解してこそ論文に活かせるようになります。

(下記情報の基本は国土交通省などのネット情報などを集約したものです)

 

 

法律公布

 

平成30年12月14日、新たな在留資格「特定技能」の創設等を内容とする、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)が公布された。

 

導入背景

 

深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度が構築され、建設分野も本制度の対象となっている。

 

趣旨・目的

 

建設分野において深刻化する人手不足に対応するため、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事する外国人を受け入れることで、本分野の存続・発展を図り、もって我が国の経済・社会基盤の持続可能性を維持する。

 

※論文試験において、問題(問題点)が「人材不足」のときの解決策として「特定技能外国人の活用」が該当するということですね

 

受入れ見込数

 

建設分野における1号特定技能外国人の5年間の受入れ見込数は、最大4万人(建設分野は上限があります)。

 

〇特定技能1号と2号の違い

 

<特定技能1号>

・特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

 

・特定産業分野(介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業,建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業)の14分野が該当

 

・在留期間は1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで(←この辺が特定技能外国人活用の留意点になるかもしれません)

 

・家族の帯同は基本的に認めない

 

<特定技能2号>

・特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

 

・建設,造船・舶用工業の2分野のみ該当

 

・在留期間は3年,1年又は6か月ごとの更新(上限がないため永住も可能)

 

・家族の帯同は要件を満たせば可能(配偶者,子)

 

技能実習との違い

 

技能実習:日本の技術を開発途上地域へ移転して経済発展してもらうのが目的

 

特定技能:外国人労働者としての在留資格(日本の経済発展が目的)

 

特定技能外国人が従事する業務(建設分野)

 

型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋接手、内装仕上げの11区分(←この辺(対象が少ない?)も特定技能外国人活用の留意点になるかもしれません)

 

まとめ

 

最低限の知識を理解しておけば試験本番、何とか対応できるものです。広く浅い知識の1つとして「特定技能外国人」を理解しておきましょう。

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。