平成31年度 技術士第二次試験 覚えて(理解して)おきたいキーワードとして、今回は「道路構造令の一部改正」について記述します。(建設部門に偏ってしまい申し訳ありません)
内容をきちんと理解することにより、どんな問題にも対応できるかと思います。ずばりキーワードを答える問題もそうですが、何らかの問題点や課題、解決策の1つとして記述することもできるようになります。
暗記をするのではなく、理解してこそ論文に活かせるようになります。
(下記情報の基本は国土交通省などのネット情報などを集約したものです。ゆっくり検索する時間がない受験生のために、さっと読んで概要を理解できるようにまとめたものです。)
背景
本来自転車専用の通行空間を確保する必要があるにも関わらず、自転車道に必要な幅員(2メートル以上)を確保できない等により、これを整備できていない状況が多数生じている。
他方、近年では、道路交通法に基づく普通自転車専用通行帯(幅員1.5メートル以上)の設置が進んでおり、自転車関連の交通事故数の減少や道路利用者の不安感の低減等の効果が実質的に確認されている。
このため、自転車を安全かつ円滑に通行させるため設けられる帯状の車道の部分として「自転車通行帯」に関する規定を新たに設けることにより、新たに整備する道路における「自転車通行帯」の設置の推進を図るため、平成31年4月16日、道路構造令の一部を改正した。
概要
①自転車通行帯の新設関係
道路構造令において、自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分として「自転車通行帯」を新たに規定し、「自転車通行帯」の設置要件を規定することとする。
また、「自転車通行帯」の幅員は、道路交通法に基づく普通自転車専用通行帯と同様の1.5メートル以上とし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては1メートルまで縮小できることとする。
②自転車道の設置要件関係
自転車道の設置要件として、「設計速度が一時間につき六十キロメートル以上であるもの」を追加することとする。
③その他
※簡単にまとめると、道路構造令に「自転車通行帯」という新しい言葉を追加、「(新設する)道路が時速60km以上の場合は自転車道も設置しなさい」ということですね。
まとめ
「平成31年4月に道路構造令の一部を改正したが、その内容を説明せよ」という問題が出題されるかもしれません。また、自転車関連の課題解決問題の知識問題として出題させ、「自転車通行帯」を設置するに当たっての課題が問われるかもしれません。受験生はしっかり準備しておきましょう。
(最後まで読んでいただきありがとうございます。)