技術士第二次試験を受験するに当たって、覚えて(理解して)おきたいキーワードとして、今回は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」について記述します。
基本は国土交通省などのネット情報などを集約したものです。
内容をきちんと理解することにより、どんな問題にも対応できるかと思います。
暗記をするのではなく、理解してこそ論文に活かせるようになります。
参考
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000226.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001326926.pdf
<法案>
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーとしての共生社会の実現に向け、ハード対策に加え、移動等円滑化に係る「心のバリアフリー」の観点からの施策の充実などソフトの対策を強化する「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が、令和2年2月4日、閣議決定した。
<背景・必要性>
2018年12月のユニバーサル社会実現推進法の公布・施行やオリパラ東京大会を契機とした共生社会実現に向けた機運醸成等を受け、「心のバリアフリー」に係る施策などソフト対策等を強化する必要
○ハード面のバリアフリー化を進める一方で、使用方法等ソフト面の対応が十分ではないため、高齢者・障害者等の移動等が円滑になされない事例が顕在化
①公共交通事業者等における課題
例1)車椅子の乗車方法に関し、公共交通事業者の習熟が必要との指摘。
例2)交通結節点における接遇を含めた関係者の連携が必要であるとの指摘。
↓
○公共交通事業者など施設設置管理者について、ハード整備とともに、ソフト面の対策の強化が必要
②国民における課題
例)車両の優先席について、高齢者等に対し、声かけが恥ずかしい等の理由で譲らないケースも存在。
↓
○オリパラ東京大会を契機とした共生社会実現に向けた機運醸成を受け、市町村、学校教育等と連携して「心のバリアフリー」を推進することが必要
<概要>
1.公共交通事業者など施設設置管理者におけるソフト対策の取組強化
○公共交通事業者等に対するソフト基準※適合義務の創設(※スロープ板の適切な操作、明るさの確保等)
○公共交通機関の乗継円滑化のため、他の公共交通事業者等からのハード・ソフト(旅客支援、情報提供等)の移動等円滑化に関する協議への応諾義務を創設
○障害者等へのサービス提供について国が認定する観光施設(宿泊施設・飲食店等)の情報提供を促進
2.国民に向けた広報啓発の取組推進
(1)優先席、車椅子使用者用駐車施設等の適正な利用の推進
○国・地方公共団体・国民・施設設置管理者の責務等として、「車両の優先席、車椅子用駐車施設、障害者用トイレ等の適正な利用の推進」を追加
○公共交通事業者等に作成が義務付けられたハード・ソフト取組計画の記載項目に「上記施設の適正な利用の推進」等を追加
(2)市町村等による「心のバリアフリー」の推進(学校教育との連携等)(主務大臣に文科大臣を追加)
○目的規定、国が定める基本方針、市町村が定める移動等円滑化促進方針(マスタープラン)の記載事項や、基本構想に記載する事業メニューの一つとして、「心のバリアフリー」に関する事項を追加
○心のバリアフリーに関する「教育啓発特定事業」を含むハード・ソフト一体の基本構想について、作成経費を補助
○バリアフリーの促進に関する地方公共団体への国の助言・指導等
3.バリアフリー基準適合義務の対象拡大
○公立小中学校及びバス等の旅客の乗降のための道路施設(旅客特定車両停留施設)を追加
<目標・効果>
共生社会の実現に向け、高齢者、障害者等を含む全ての人々が互いの個性を尊重しあう移動等の環境を整備
《KPI》
・「心のバリアフリー」の認知度:約24%(2019年度)→約75%(2030年度)
・国土交通省「トイレ利用マナーキャンペーン」の参加団体数:約1,700(2019年度)→約2,000(2025年度)
<論文での活用>
必須科目Ⅰや選択科目Ⅱ-1で出題されそうな話題になります。
また、選択科目Ⅲでも関連しそうな話題です。
概要などの最低限の知識と論文での活用方法を整理しておけばOKかと思います。
少しでも参考になったのであれば幸いです。
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。