技術士第二次試験を受験するに当たって、覚えて(理解して)おきたいキーワードとして、今回は「道路法等の一部を改正する法律案」について記述します。
選択科目Ⅱ-1で出題されそうな話題です。
・背景、必要性
・概要
・目標、効果
これらをしっかり押さえておきましょう!
基本は国土交通省などのネット情報などを集約したものです。
内容をきちんと理解することにより、どんな問題にも対応できるかと思います。
ただ単純に暗記をするのではなく、理解してこそ論文に活かせるようになります。
参考
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001283.html
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001327435.pdf
<法案>
大型車両の通行に係る手続の合理化、特定車両停留施設及び自動運行補助施設の道路の附属物への追加、歩行者利便増進道路の指定制度の創設等の措置を講ずるとともに、頻発化する自然災害への対応を強化するため、地方公共団体が管理する道路の災害復旧等の国土交通大臣による権限代行制度の拡充の措置を講ずる「道路法等の一部を改正する法律案」が、令和2年2月4日、閣議決定した。
<背景・必要性>
・大型車による物流需要の増大に伴い、特殊車両の通行許可手続の長期化など事業者負担が増大し、生産性が低下
・主要駅周辺にバス停留所等が分散し、安全かつ円滑な交通の確保に支障
・バイパスの整備等により自動車交通量が減少する道路が生じる一方、コンパクトシティの進展等により歩行者交通量が増加する道路も生じており、歩行者を中心とした道路空間の構築が必要
・2020年を目途としたレベル3以上の自動運転の実用化に向け、車両だけでなくインフラとしての道路からも積極的に支援する必要
・災害発生時における道路の迅速な災害復旧等が必要
↓
安全かつ円滑な道路交通の確保と道路の効果的な利用を推進する必要がある
※論文での背景として活用できそうですね。
<概要>
(1)物流生産性の向上のための特殊車両の新たな通行制度の創設
○ デジタル化の推進により、登録を受けた特殊車両が即時に通行できる制度を創設
◆ 事業者は、あらかじめ、特殊車両を国土交通大臣に登録
◆ 事業者は、発着地・貨物重量を入力してウェブ上で通行可能経路を確認
◆ 国土交通大臣は、ETC2.0を通じて実際に通行した経路等を把握
◆ 国土交通大臣は、登録等の事務を一定の要件を満たす法人に行わせることができる
※約1か月掛かった特殊車両の許可がすぐにできるようになるということですね
(2)民間と連携した新たな交通結節点づくりの推進
○ 交通混雑の緩和や物流の円滑化のため、バス、タクシー、トラック等の事業者専用の停留施設を道路附属物として位置付け(特定車両停留施設)
◆ 施設の運営についてはコンセッション(公共施設等運営権)制度の活用を可能とする
・運営権者(民間事業者)は、利用料金を収受することが可能
・協議の成立をもって占用許可とみなす
※駅前などのバス停やタクシー乗り場、運送トラック荷卸し場に、一般車両が立ち入りできないよう進入禁止にすることができる代わりに、停留代として、バス会社やタクシー会社、運送会社は料金を支払う義務が生じるということみたいです。その料金収受を民間会社がコンセッション方式を用いて運用することができるということですね。よって、乗り場の道路補修や除雪などは請け負った民間会社が行うことになるということでしょうね
(3)地域を豊かにする歩行者中心の道路空間の構築
○ 賑わいのある道路空間を構築するための道路の指定制度を創設(歩行者利便増進道路)
◆ 指定道路では、歩行者が安心・快適に通行・滞留できる空間を整備(新たな道路構造基準を適用)
◆ 指定道路の特別な区域内では、
・購買施設や広告塔等の占用の基準を緩和
・公募占用制度により最長20年の占用が可能
◆ 無電柱化に対する国と地方公共団体による無利子貸付け
※歩道など歩行者が通行できる空間をもっと整備させようということですね
(4)自動運転を補助する施設の道路空間への整備
○ 自動運転車の運行を補助する施設(磁気マーカー等)を道路附属物として位置付け(民間事業者の場合は占用物件とする)
◆ 磁気マーカー等の整備に対する国と地方公共団体による無利子貸付け
※道路に自動運転車両に必要な磁気マーカーなどの設置を可能にしたということですね
(5)国による地方管理道路の災害復旧等を代行できる制度の拡充
○ 国土交通大臣が地方管理道路の道路啓開・災害復旧を代行できる制度を拡充
※指定区域だけでなく、指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道も代行できるようになったようですね
<目標・効果>
安全かつ円滑な道路交通の確保と道路の効果的な利用の推進
①:特殊車両の通行に係る手続の期間約30日から2021年度末までに約10日(登録車両は即日)に短縮
②:特定車両停留施設における高速バス年間利用者数2030年度に概ね5,000万人
③:歩行者利便増進道路の累計指定区間2025年度末までに概ね50区間
④:地域限定型の無人自動運転移動サービスの累計展開地域2030年末までに100箇所以上
<論文での活用>
選択科目Ⅱ-1で出題されそうな話題になります。
また、選択科目Ⅲでも関連しそうな話題です。
最低限の知識と論文での活用方法を整理しておけばOKかと思います。
少しでも参考になったのであれば幸いです。
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。