筆記試験合格者【Sさま】からA評価論文をご提供していただきました。
受験生の方はぜひ参考にしてください。
1.特定車両停留施設の概要
令和2年5月の道路法改正により大都市のバスターミナルが特定車両停留施設とし,道路付属物の1つとして位置づけられた(大都市限定ではない)。
同時に運営権をコンセッション方式で民間に委託できるようになった。
バスタ新宿・品川駅ターミナル・大阪梅田駅等で活用が進んでいる。
2.期待される効果
(1)交通混雑の解消
これまでは,各交通事業者が自分達の都合によりバス停が分散していたので,バスターミナルの交通混雑が激しかった。これが1つに集約されることにより交通混雑の解消が見込まれる。
(2)利用者の利便性の向上
運営をコンセッション方式にすることにより,民間活力による利用者の利便性向上が期待できる。
(3)他事業との一体的実施
バスタ新宿は立体道路事業との一体的実施により乗り換えの利便性が向上した。このように道路付属物として位置づけられたことにより,他事業との一体的な実施により乗り換えの容易さの向上が期待できる。
(4)バス利用者の混雑解消
上記(1)により,バス利用者の混雑解消も見込まれる。
※コメント
Ⅱ-1は箇条書きで記述すると読みやすいのでお勧めです。
文字バランスも最適です。
Ⅱ-1論文の見本となる論文です。