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【平成31年度 技術士第二次試験問題 予想問題キーワード】【無電柱化推進】とは?

平成31年度 技術士第二次試験 覚えて(理解して)おきたいキーワードとして、今回は「無電柱化推進」について記述します。(建設部門に偏ってしまい申し訳ありません)

内容をきちんと理解することにより、どんな問題にも対応できるかと思います。ずばりキーワードを答える問題もそうですが、何らかの問題点や課題、解決策の1つとして記述することもできるようになります。

暗記をするのではなく、理解してこそ論文に活かせるようになります。

(下記情報の基本は国土交通省などのネット情報などを集約したものです。ゆっくり検索する時間がない受験生のために、さっと読んで概要を理解できるようにまとめたものです。)

 

 

今新たに確認する理由

 

平成31年4月1日、道路法施行規則の一部を改正する省令の公布・施行された。

平成28年12月に無電柱化法が公布・施行され、道路上の電柱又は電線の設置及び管理を行う事業者は、道路事業、市街地開発事業等が実施される場合には、電柱又は電線を道路上において新たに設置しないようにすることが定められたが、電線の占用許可基準は、道路の敷地外に当該場所に代わる適当な場所がなく、公益上やむを得ないと認められる場所であること等が道路法施行令で規定されていた。

無電柱化法の施行以降も、現行の規定では、どのような場合に電線を地上に設けてはならないのか、必ずしも明確ではなく、そのため、現行の占用許可基準における「公益上やむを得ないと認められる場所」の解釈を明確化し、関係事業者が無電柱化法第12条に基づき電線を新たに設けないようにすることが求められる場合において、道路管理者が電線の道路上の占用許可を与えないこととした。

具体的には、電線の占用の場所に関して、道路事業、市街地開発事業等が実施されている区域において電線を地上に設ける場合における「公益上やむを得ないと認められる場所」は、当該事業の実施と併せて当該電線を道路の地下に埋設することが当該道路の構造その他の事情に照らし技術上困難であると認められる場所に限るとした。

※簡単にまとめると、無電柱化法を適切に施行するため、電線の占用の場所に関する基準の解釈を明確化する、道路法施行規則の一部を改正する省令がH31.4に公布・施行されたということです。それに伴い、無電柱化について再確認する必要がありそうです。

 

無電柱化推進状況

 

・①緊急輸送道路を対象に電柱の新設を禁止する措置道路法第37条)の全国展開を図るとともに、②固定資産税の特例措置の創設③防災・安全交付金による重点的な支援を実施。

 

道路法第37条(道路の占用の禁止又は制限区域等)

 道路管理者は、交通が著しくふくそうする道路若しくは幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るため、又は災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合においては、第三十三条、第三十五条及び前条第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができる。

※ふくそう(輻輳):ものが1か所に集中し混雑する様態

 

・低コスト手法

①管路の浅層埋設

管路を現行より浅い位置に埋設する手法

②小型ボックス活用埋設

小型化したボックス内にケーブルを埋設する手法

③直接埋設

ケーブルを地中に直接埋設する手法

 

・埋設基準の改定

交通量の少ない生活道路で道路の舗装厚さが50cm の場合、電線の頂部と路面との距離は、これまでの80cmから最大35cmまで浅くすることが可能、幹線道路の歩道は、これまでの40cmから最大15cmまで浅くすることが可能

 

・地域との連携を強化

 

・「電柱が無いことが常識」となるように国民の理解を深める情報発信を推進

 

まとめ

 

 道路法施行規則の一部を改正で電線の占用の場所に関する基準の解釈を明確化したこと(公益上やむを得ないと認められる場所は、技術上困難であると認められる場所に限ると明確化)、無電柱化推進の取り組み状況を理解しておくと、どのような出題にも対応できると思います。しっかり復習しておきましょう。

 

 

(最後まで読んでいただきありがとうございます。)